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貸金業者に対する金利規制には、利息制限法と出資法があります。
利息制限法では、利息の支払いが民事上有効とされる上限金利が定められています。
→元本に応じて年15~20%
一方、出資法では、刑事罰の適用を受けることとなる上限金利が定められています。
→年29.2%
いわゆる「グレーゾーン金利」とは、この二つの上限金利の中間にある金利のことです。
なお、利息制限法1条1項では、金銭消費貸借上の利息が、上限金利を超えるときは、
その超過部分を無効とすると規定されていますが、
貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の上限金利を超える利息を任意に支払い、かつ、
貸金業者が法令で義務付けられた書面交付を行っている場合は、
その利息の支払いは有効なものとみなすと規定しています。